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贈与税のQ&A

贈与税のQ&A

Q1)贈与税とはどのような税金ですか?

A1)財産をもらったときにかかる税金です。贈与契約により取得した土地や現預金等の一切の財産が対象です。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(贈与を受けた方)は贈与者(贈与した方)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。

Q2)贈与税の申告に期限はありますか?

A2)贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。
贈与税については、財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で連帯納付の義務があります。

Q3)不動産を贈与した場合に注意することは?

A3)贈与により土地や建物を取得したときには、地方税である不動産取得税もかかります。

Q4)「暦年課税」とは?

A4)1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算する方法です。その贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除(110万円)を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。

Q5)「暦年課税」に適用される税率は?

A5)1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額(110万円)した残額(基礎控除後の課税価格)について、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて、「一般税率」又は「特例税率」のいずれかを適用して贈与税額を計算します。

Q6)「一般税率」とは?

A6)直系尊属(父母や祖父母)以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や受贈者が贈与の年の1月1日において18歳未満である場合には適用して贈与税額を計算します。この「一般税率」の適用がある財産を「一般贈与財産」といいます。

Q7)「特例税率」とは?

A7)直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において18歳以上である場合には「特例税率」を適用して贈与税額を計算します。この「特例税率」の適用がある財産を「特例贈与財産」といいます。

Q8)贈与税の配偶者控除の特例とは?

A8)婚姻期間が20年以上である配偶者から、①居住用不動産の贈与を受けた場合又は②金銭の贈与を受けてその金銭で居住用不動産を取得した場合で、それぞれの贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産を受贈者の居住に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるときは、基礎控除額(110万円)のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。

Q9)住宅取得等資金の贈与税の特例とは?(「適用期間」がある)

A9)父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅の新築、取得又は増改築の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、受贈者ごとに、非課税限度額(省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円)までの金額について、贈与税が非課税となります。
また、住宅取得等資金の非課税の適用後の残額には、暦年課税に係る基礎控除(110万円)を適用することができます。

Q10)祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税とは?(「適用期間」がある)

A10)教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、その金融機関等との教育資金管理契約との教育資金管理契約に基づき、祖父母などから信託受益権を取得した場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入をした場合などには、孫などごとにそれらの信託受益権等の価額のうち1,500万円までが非課税となります。
ただし、孫などの信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税の適用を受けることができません。

Q11)父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税とは?
(「適用期間」がある)

A11)結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の子などが、結婚・子育て資金に充てるため、その金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、父母など(直系尊属)から信託受益権を取得した場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入をした場合などには、子などごとにそれらの信託受益権等の価額のうち1,000万円までが非課税となります。
ただし、子などの信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税の適用を受けることができません。

Q12)「相続時精算課税」とは?

A12)贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で清算するものです。この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書を所轄税務署に提出しなければなりません。また、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。
対象者は
・贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の方(父母や祖父母)
・受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫

Q13)「相続時精算課税」の計算方法は?

A13)「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円と特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除して残額)を控除した残額に20%の税率を掛けて贈与税額を計算します。