地域密着

逗子葉山を中心に相続税申告・相続手続きを親身になってサポート

運営:饗庭亨一税理士事務所
面談予約はこちら 無料相談実施中
予約専用ダイヤル
0120-013-621
受付時間: 9:00〜18:00(平日)

相続税のQ&A

相続税のQ&A

Q1)相続とは?

A1)相続は、原則として、死亡によって開始します。そして、相続人は、相続開始の時から、被相続人財産に関する一切の権利・義務を承継することになります(ただし、扶養を請求する権利など被相続人の一身に専属していたものは、承継されません)。

Q2)相続人とは?

A2)民法では、相続人の範囲について次のとおり定めています。ただし、相続を放棄した人などは初めから相続人でなかったものとされます。

①被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
②次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
イ 被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは孫(直系卑属)が相続人となります。
ロ 被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始前に死亡してるときなど  は祖父母(直系尊属)が相続人となります。
ハ 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。

Q3)遺贈とは?

A3)遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。

Q4)離婚により、妻が夫から財産の分与を受けた場合には、その財産について贈与税が課税されるでしょうか?

A4)離婚により財産の分与を受けた場合には、それが協議上の離婚であっても裁判上の離婚であっても、原則として贈与税は課税されませんが、その財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお不当に多すぎると認められる場合のその不当に多すぎる部分や、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのものである場合の分与財産については、その財産は贈与により取得したものとして贈与税が課税されます。

Q5)相続税とはどのような税金ですか?

A5)相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の財産を相続、遺贈などによって取得した場合、その取得した財産の価額を基に課される税金です。

Q6)相続税の計算方法は?

A6)

1 課税価格を算出

財産をもらった人に課税価格を次のように計算します。
「相続財産の価格」+「みなし相続財産」-「債務・葬式費用の金額」+「(A)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産・(B)Aを除く3年以内の贈与財産(※変更されました。専門家に要相談)」

2 課税遺産総額を算出

「課税価格の合計額」-「基礎控除額 3000万円+(600万円×法定相続人の数)」
※配偶者1名、子2名の場合「3000万円+(600万円×3人)」となるため、遺産が4800万円を超えなければ課税はされません。
※平成27年1月1日からの施行です。

3 相続税の総額を算出

「課税遺産総額」×「各人の法定相続割合」×「税率」-「控除額」
※これを相続人ごとに行って合計する

4 各人の相続税額を算出

「相続税の総額」×「各人のあん分割合(各人の課税価格/課税価格合計)」

5 各人の税額の加算・控除

これらの加算または控除後の金額が納付すべき相続税額となります。

Q7)相続税の税率は?

A7)

平成27年1月1日以後
各取得分の金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
 6億円超 55% 7,200万円

 

Q8)相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?

A8)課税価格の合計額が遺産にかかる基礎控除額を超えている場合、財産を取得する人は相続税の申告が必要です。

Q9)相続税の申告に期限はありますか?

A9)相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日)から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署長に提出します。

Q10)家族名義の財産は相続税の申告に含める必要がありますか?

A10)名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。

Q11)相続税がかからない財産(非課税財産)とは?

A11)墓地、仏壇など。また、死亡保険金や死亡退職金の一部は相続税はかかりません。死亡保険金は節税の手段となりますので詳しいことはご相談ください。

Q12)配偶者は相続税が軽減される?

A12)配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した財産の価額が1億6千万円以下である場合、又は課税価格の合計額に配偶者の法定相続分(子がいる場合は2分の1)をかけた金額以下である場合には、相続税の計算上、配偶者には相続税はかかりません(申告は必要)。

Q13)不動産の評価方法は?

A13)土地については、「路線価図」や「評価倍率表」により評価します(これらは国税庁のホームページで確認できます)。また、家屋については、固定資産税評価額により評価します(市役所等で確認できます)。

Q14)居住用宅地や事業用宅地の課税価格の計算の特例とは?

A14)相続税の計算をする場合、一定の要件の下、居住用や事業用の宅地についてその資産の価額を減額する小規模宅地等の特例が設けられています。当該宅地の評価額の80%が減額される場合があるなど、節税の手段となりますので詳しいことはご相談ください。

Q15)相続税の納付は?

A15)金銭で納付することが原則ですが、金銭で納付することが困難な場合で、一定の要件を満たしている場合には、相続税を年賦により分割納付する「延納」と、相続財産で納付する「物納」の方法があります。いずれの方法も相続税の申告期限までに手続きをする必要があります。